会則

◆第一章 総則

1.  名称:本会は、シルク談話会

英名/Round-Table Talks of Whole Silks称する。

2.  事務局:本会の事務局は、アトリエトレビ

   住所/〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8 扇ビル3Fに置く。 

   但し、当面事務対応はスローライフ・スローワーク展事務局代表

   今泉雅勝Tel:03-3942-2801 ax:03-3942-7340に委託する。

   3.  目的/本会は、製品化するためには手作業を強いられ、世界中から

      消え行く運命の絹を、文化的な側面を含めて、素材そのものが秘め

      てきた、皮膚を包む必需品としての存在とともに、人間にとって有

      意義な物質として、人々が身近に置きたいと願う存在であり続ける

      ように、研究・再生・発展をはかり、情報の交換をおこなうことを

      目的とする。

4.  事業/本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

§         1)談話会の開催

§         2)刊行物の発行

§         3)ホームページの発信

§         4)その他、本会の目的達成のために必要な事業 

 

◆第二章 会員

5.  種別/を研究する者、または本会の目的に賛同する者は本会の会員となることができる。 会員は個人会員と団体会員、および賛助会員とからなる。

6.会員/

§         1会員は別に定める会費を前納することを原則とし、本 

   会発行の刊行物及び、ホームページへの記事掲載ができ 

   る。

§         2)本会主催、共催または協賛する会合に参加することが

   できる。

§         3)本会に入会しようとする個人または団体及び法人は、

   当該年度の会費を納入し、住所、氏名(又は団体・法人

   名)電話番号の本談話会への届出をもって登録申請と

   し、年度単位(当年4月~翌年3 月)で登録し、会員名簿

   の記載日が属する年度を登録期間とする。 

§         4)本会を退会しようとする会員は、その旨本会に届け出

   る。この場合既納の会費は返戻しない。 

§         5会費を1年以上滞納した会員は、会員の権利を停止 

    し、2年を経てなお会費の納入がないときは退会とみ

    なす。  

§         6本会の名誉を著しく傷つけるような行為のあった会員

    は、世話役会の議決を経て、除名することができる。

    除名された者は世話役会の同意がなければ再入会でき

    ない。

 

7.会費/会員は定められた会費を会計年度内に納入しなければならない年額は以下のように定める。会費の変更は世話役会で決定する。   

§         1)普通会員は以下に定める2区分とする。

1)個人会員/年額5,000 円の会費を1 口以上納入し、絹関連製品の啓発・開発の継続的な推進を支えると共に、本談話会の事業を支援する個人。

2)ユース会員/年額3,000 円の会費を納入し、絹関連製品の啓発・開発の継続的な推進を支えると共に、本談話会の事業を支援する意欲と関心が高い、満22 才となる誕生日以前に会員登録する個人(電子媒体による情報提供のみ)

 

§         2)団体会員(団体・法人対象)年額15,000 円の会費を1

    以納入し、本談話会を維持し、絹関連製品の啓発・開

    発のために相互協力する団体・法人。

 

§         3)賛助会員(団体・法人・個人対象)年額100,000 円の会

    費(費としての寄付金、以下会費という)1 口以上

    納入し、本談話会の維持発展への支援を通じて絹関連製

    品の啓発・開発の推進に寄与する団体もしくは個人。 

 

§         4会費領収書/本談話会は、賛助会員・団体会員・普通

    会員に対しては、会員からの申し出があった場合に会

    費領収書を発行し、その他の場合は、会費送金時の金

    融機関の記録をもって領収書に代えるものとする。

 

◆第三章 役員

8.  役員/本会は、世話役代表(1)、世話役(10名内外)、会計監事(2)を役員として置く。世話役の人数は、世話役会の決定に従って増減することができる。

9.  任務/世話役代表は本会を代表し、会務を総括する。世話役は、本会の庶務、会計、渉外、出版などを担当する。会計監事は、世話役によって提出される会計報告に対して監査をおこなう。

10.  選出/役員の選出は以下の要領による。

§         1)世話役代表の選出は、世話役の互選による。

§         2)新世話役は、旧世話役の協議により選出し、世話役会 

    において承認を受ける。会計監事は、世話役の推薦と

    旧会計監事の認可により選出し、世話役会において承

    認を受ける。

11.任期/役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

12.事務局は数名の局員からなり

§         1)局員は世話役の協議を経て世話役代表がこれを定め

    る。事務局は、会計を始めとする世話役の会務の運営

    を補佐する。世話役代表は、必要と認める場合、事務

    局員の年会費を免除することができる。

§         2)会計役:事務局に会計役を置き、金融機関の口座代表

    者とする。

 

◆第四章 世話役会

13. 世話役会/本会の最高議決機関であり、世話役によって構成され、毎年1回、原則として談話会大会時に世話役代表がこれを召集する。議決は世話役の過半数をもって可決されるものとする。

 

◆第五章 会計

14.会計/本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれあてる。

15.会計報告/事務局は前年度の事業報告とともに収支決算を作成し、計監事の監査を経たのち、世話役会の承認を得るものとする。

16.会計年度/本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。

 

◆第六章 会則の変更

17.会則の変更/会則の変更は世話役会において協議し、決定する。

18.本協会は、会員にとって利益となると考えられる情報の提供の際

  に、会員名簿を使用することができる。但し会員本人からの申し

  出があった場合には、申し出た会員の個人情報は除外することと

  する。

 

◆付則

19.この会則は、2013720日から施行する。 

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